瑞浪市議会 2022-06-27 令和 4年第2回定例会(第3号 6月27日)
そのため、市全域が「特定農山村地域」に指定されており、「中山間地域等直接支払交付金」を活用して農地保全を推進しております。 中山間地域等直接支払交付金とは、本市のような中山間地域において、耕作放棄地の発生を防止し、農地の持つ多面的機能を確保するためのもので、農業生産活動の体制整備に向けた取り組みに対して支給される交付金です。
そのため、市全域が「特定農山村地域」に指定されており、「中山間地域等直接支払交付金」を活用して農地保全を推進しております。 中山間地域等直接支払交付金とは、本市のような中山間地域において、耕作放棄地の発生を防止し、農地の持つ多面的機能を確保するためのもので、農業生産活動の体制整備に向けた取り組みに対して支給される交付金です。
この制度の対象地域は、特定農山村法など地域振興立法で指定された地域において、傾斜地などの一定の要件を満たす農振農用地であり、市内では高山地域の一部の地域を除く全地域が対象となっています。 令和3年度は、市内の94集落、対象農地面積1,180ヘクタールで、市と協定を締結し、取り組まれました。
次に、議第9号 高山市積立基金条例の一部を改正する条例については、市町村合併により市に引き継いだ、高山市特定農山村地域活動支援基金及び高山市畜産環境基金について、基金の設置目的を達成したため、廃止しようとするもので、委員からは、今後施設もつくっていきたいという点もあろうかと思います。
基金条例、今度4つを廃止にされるようですが、この中で特定農山村地域振興基金という基金ですが、山岡と明智にあるようですが、これはどのようなものなのか。そしてあと、それぞれ事業があって、これに対する基金が積まれたというふうにも聞いておりますが、その事業は今後どのようにされていくのか。それついてお伺いいたします。 ○議長(山田幸典君) 答弁を求めます。経済部長・大島博美君。
議第9号、恵那市基金条例の一部改正につきましては、残高がなく今後積立てを行う予定のない4つの基金、(恵那市国民健康保険診療所運営基金、恵那市霊きゅう自動車基金、恵那市清掃施設基金、恵那市特定農山村地域振興基金)を廃止するため、改正するものであります。 議第10号、恵那市中小企業小口融資条例の一部改正につきましては、信用保証制度の一部改正に伴い、必要な事項を改めるため改正するものであります。
議第9号 高山市積立基金条例の一部を改正する条例につきましては、高山市特定農山村地域活動支援基金等を廃止するため改正しようとするものであります。 議第10号 高山市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、住民基本台帳カードの交付手数料等の見直しを行うため改正しようとするものであります。
16款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金599万9千円の増額は、地域福祉基金等の利子であり、18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金4億5,762万5千円の減額は、財政調整基金からの繰入金を減額するものであり、11目特定農山村地域振興基金繰入金117万4千円の増額は、特定農山村総合支援事業費の増加に対し充当するものであります。
平成13年度から平成17年度までの5年間で実施してまいりました特定農山村総合支援事業が終了することに伴い、その財源となっている関市上之保地区活性化推進基金を第2条の表から削るものでございます。 議案の59ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成18年3月31日から施行するものでございます。よろしくお願いいたします。
また、山村振興法に該当する笠置、中野方、飯地地区は説明会が持たれ、かなり趣旨の徹底が進んでいると思われるが、特定農山村法による市内全域で農振地域において1ヘクタール以上の該当する箇所が相当数あり、趣旨の徹底が遅れていると思われますが、今後どのように指導される計画になっているか、お尋ねをいたします。 次に、急傾斜農地と緩傾斜農地の区別はどのような方法で、いつごろ判明するのか。
対象は、前回の農業委員会の資料として私ども議会にも配付をされましたけれども、特定農山村法など8法の指定を受けた地域で、一定の傾斜地がある農地などが対象になっているとされております。平地と比べた生産コストの差8割が助成の水準とされ、国が2分の1、県と市町村で4分の1ずつとなっております。中津川市も神坂、阿木など含め多くの対象地域を抱えているというふうに思います。
阿木と神坂地域は山振法に該当しますし、中津地域は特定農山村法に該当するわけでございます。 基準ですけれども、急傾斜農地は、田んぼは20分の1以上、そして畑は15度以上です。
そこで、対象地域は、特定農山村法の地域振興立法の指定地域のうち、生産条件が不利で、耕作放棄の発生の懸念が大きい農用地区域内の一団の農地とすることになっております。高山市は特定農山村法が適用されるのではないかと思います。対象地域の指定は、国が示す客観的基準に基づき市町村長が行うことになっておりますが、そこでもう1点、高山市としては、どこが対象になるのか、そのことについてお伺いをいたします。
農業生産、公益機能、傾斜度が基準となるようで、また、特定農山村法とか山村振興法、あるいは過疎法の指定地域とも言われ、今後の問題でありますが、当市としましては十分なる検討と運動を行ってもらいたいと要望するものであります。これはとりもなおさず、農業政策を環境保護に向け、中山間地域対策を行うものであります。
現在、日本農業はかつてない厳しい局面に立っておるわけでございますが、政府といたしましても新農政プランを軸に農業経営基盤強化促進法、また、特定農山村法の制定、新政策に基づく緊急農業農村対策を提示して、難局を打開しようとしておるところでございます。
次に、農業問題で特定農山村地域活性化法に基づく基本構想の問題であります。これも県の指導によりまして、恵那市が独自で基本構想を策定することになります。県におきましては平成5年度から8年度までの4カ年度の間に、特定農山村地域指定市町村について基本構想を策定する方針でございまして、この中に恵那市も含まれておるわけであります。
また、中山間地方におきましては、全市町村の約4割から5割、これが特定農山村地域ということで指定されることになるわけでありますけれども、これについては、実際に計画をつくる農協など、農民組織との話し合い、これも法律ができてすぐだからということではなしに、今までの恵那市の農政の延長線上で行われてきた問題であって、当然関連があるわけであります。
その具体化の第一弾といたしまして、農業経営基盤強化促進法、それから特定農山村法といいまして、昭和三十六年に制定いたしました農業基本法以来の農政の大改革をいたしておりますが、この背景は食糧・農業・農村をめぐる状況が内外ともに非常に大きく変化いたしまして、将来を展望した時に、このままでは非常に危機的な状況であるという認識であり、今のうちに手を打たなければ、農業農村及び食糧供給体制が全く崩壊しかねない、このようなことが
ちょうど今国会に、特定農山村における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案が提出されております。これは恵那市のような中山間地域の農林業の振興をいかに図るべきかというためのいわゆる特別法と、かような性格を持っておるものでございます。
三つ目に、新たに中山間地立法、これも仮称でありますが、特定農山村の整備等の促進に関する特別措置法案を制定をし、中山間ふるさと、水、土の環境保全基金をつくり、中山間地域の活性化を図る。さらに、技術の開発、普及による国土保全の機能の維持、あるいは消費者重視の農政の展開など6項目の目玉事業として重点要求がされております。 その具体的全貌は、これから明らかにされると思います。